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NPO法人の活動内容と条件
NPO法人設立の為の17種類の活動内容とは
NPO法人を設立するに当っては、次の17種類のいずれかの活動内容に合致していなければなりません。
また、それらの活動が「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること」も重ねて要求されています。
つまり、構成員相互の利益を目的とする活動や特定の個人若しくは団体の利益を目的とする活動については、たとえ以下の17種のいずれかの活動に適合していたとしても、特定非営利活動にはならず、NPO法人の設立はできません。
(17種類の活動内容)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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皆さんの設立の主旨に合致する活動内容は上記の17種類の中にございましたでしょうか? もし、判断が難しい場合には、お気軽に当事務所までご相談くださいませ。 |
NPO法人を設立するための条件(要件)
特定非営利活動促進法においては、NPO法人になるための条件(要件)を、下記のように定めております。
- 特定非営利活動を行うことを主な目的とすること
- 営利を主とする目的としないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと
- 特定の政党のために利用しないこと
- 特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど「その他の事業」(収益事業も含む)を行わないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
- 社員(正会員などで総会で議決権を持つ者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
(条件を付けることはできますが、活動の目的に照らして、合理的かつ客観的なものでなければなりません。もちろん公序良俗に反してもいけません。また、社員の退会は自由とし、資格の取得と喪失には定款に明示しなければなりません。) - 10人以上の社員(会員のこと)を有するものであること
- 役員の条件については次の項目「役員の条件について」を参照してください。
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会計は、会計の原則に従って行うこと
役員の条件について
特定非営利活動促進法においては、NPO法人の役員の条件を、下記のように定めております。
1.役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと
理事は社員や職員との兼務ができますが、監事は社員のみが兼務できます。
2.役員が欠格事由に該当しないこと
3.各役員について、その配偶者若しく三親等以内の親族が2人以上でないこと
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の1/3を越え
て含まれていないこと
(例えば、役員総数が5人以下なら配偶者及び三親等以内の親族1人も含まれては
なりません。役員総数が6人以下なら各役員につき配偶者及び三親等以内の親族
1人含むことができます。)
4.役員の報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること
但し、役員の報酬と事務員等の給与は別です。役員が事務員等を兼務している場
合、事務員として給与を受けることは問題ありません。
5.理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること
設立当初は定数を満たしていなければなりません。
また、定数の2/3未満になった場合、遅滞なく補充しなければなりません。
その他、詳細やご不明点については、お気軽に当事務所にお問合わせください。



