HOME > 建設業許認可取得後の注意点
建設業許可申請取得後の注意点
建設業許可申請取得後の注意点
無事に建設業の新規許可を取ることが出来た、さあ後はバリバリ稼ぐだけ・・・勿論そうなのですが、建設業許可を取得した後も、建設業者には年に1回の「決算変更届」や5年毎の「更新」など、定期的に行わなければならないことが有ります。
また、建設業許可申請の複雑さと同じく、手続きには専門的な知識と書類作成の時間が必要です。それぞれ、期限が定められておりますので重ねて注意が必要です。
|
当事務所ではそれらの手続きを全てサポートさせて頂いております。 許可の取得だけの単発の仕事に終わらず、取得後も継続的に事業者さまの経営のサポートが出来るように、スタッフ一同心から願っております。 |
|
1.更新について(5年毎)
新規に取得した建設業許可の有効期限は5年間で、更新手続きを経ずに満了した場合、許可は失効してしまいます。
必ず、期限内に更新手続きを経るようにしなければなりません。
いつから更新手続きができるの?
更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。(兵庫県の場合)
例)平成22年の11月30日が満了日の場合
→平成22年8月31日より更新手続きが可能です。(平成22年10月31日までに申請しなければなりません)
更新手続きの費用は?
更新手続きの費用は、知事許可・大臣許可共に一般または特定の片方のみの申請で5万円、両方の申請で10万円が必要です。
また、手続きを当事務所などの専門家に依頼した場合、報酬が別途必要です。→当事務所の更新時の報酬は一般許可で6万円(消費税別)、特定許可で8万円(消費税別)となります。
2.決算変更届(年1回)
建設業を営む事業者は、毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末が年度末)、4カ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。
届け出をしていないとどうなるの?
毎年の決算変更届の提出を怠っていた場合には、5年毎の更新を受けることができません。
更新手続きの時点で、5年分をまとめて届け出することも可能ですが、5年間の工事に関する帳票を集めたり、時間的な余裕が無くなり更新期限を過ぎてしまうなどの問題も有りますので、必ず1年に1回受けておく必要があります。
決算変更届作成の費用は?
行政に対する手数料は不要です。当事務所の決算変更届の作成サポート報酬は、4万円~(消費税別)となります。
3.その他の手続きについて
更新手続、決算変更届手続の他に、役員の増減、本店等所在地の変更、専任技術者の変更など、建設業を営む事業者の組織にさまざまな変化が生じた場合には、遅滞なく届け出をおこなわなければなりません。
事業所の組織内容に変更等が生じた場合には、届け出が必要かどうか、取り急ぎ当社までご相談ください。 届け出が必要な事項である場合、敏速にお手伝いさせて頂きます。サポート報酬は2万円~3万円(消費税別)となっております。

| ●事務所紹介 ●代表者プロフィール ●アクセス ●トップページへ戻る |

