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相続人の調査
法定相続人を確定し、具体的に相続手続きを進めるためには、相続人の調査は早急に、かつ厳密に行う必要があります。
相続人の調査は、被相続人の最後の戸籍(除籍)謄本を取り寄せることからスタートします。被相続人の出生時期まで遡り、相続人が誰であるかを確定していきますが、婚姻、転籍、離婚や再婚、法改正などにより戸籍の情報は途切れ途切れになっていることがほとんどで、死亡時の戸籍(除籍)謄本だけを取り寄せても、相続人を確定することは困難です。
その場合は、かつて戸籍の存在していた住所地の役所まで、除籍謄本、改正原戸籍(げんこせき)謄本などを取り寄せる必要があり、戸籍が全国を転々としている場合などは、相当な時間と労力が必要となります。
また、限定承認や相続放棄を検討している場合には、3ヶ月以内には必ずそれらの書類を揃える必要がありますので、尚更急がねばなりません。
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