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相続財産の調査
1)相続財産の調査
相続人が確定したら、次は相続する財産がいったいどのくらいあるのかを、正確に把握するために相続財産の調査を行わなければなりません。
相続財産とは、プラスの財産およびマイナスの財産の両方のことを指しています。
また、相続財産を正しく特定することで、以下のようなメリットがあります。
①相続税が課税されるかどうか、把握することができる。
②相続人同士の遺産分割協議をスムーズに進める材料になる。
③マイナスの財産がプラスの財産を超える場合において、相続放棄などの手続きを行うべきか早期に判断できる。
もし、一旦、相続人間において、遺産分割協議が整ったものの、後日新たに相続財産が見つかった場合には、再度遺産分割協議を行う必要が生じます。
また、相続開始から3ヶ月を経過した後は、限定承認および相続放棄の手続きを取ることができなくなります。
つまり、正確かつ敏速な相続財産の調査はスムーズな相続手続きの完了への重要なステップということです! どのような種類の財産が相続財産に該当するか、次の項目の一覧表で細かく見ていきましょう。

2)相続財産となるもの
プラスの財産となるもの

マイナスの財産となるもの

※被相続人(故人)が会社を経営していた場合には、会社名義の借入金の連帯保証人になっている場合などが有りますので、注意して調査が必要です。
相続財産に含まれないもの
●死亡退職金
●遺族年金
●生命保険金(被相続人以外が受取人指定されている場合)
●生活保護受給権、年金受給権、国家資格等(被相続人の一身専属権)
●仏壇、位牌、墓地墓石などの祭祀財産 など
●関連項目:「みなし相続財産について」 ←クリックしてください
3)財産目録の作成
調査の内容を元に、「相続財産目録」を作成します。
特に様式は定められておりませんが、プラスの財産、マイナスの財産を分けて記入することで、トータルの相続財産がどのくらいか一目で分かるようにしておきます。
くれぐれも記入漏れ(相続財産の調査漏れ)がないように作成する必要があります。
4)相続放棄、限定承認の検討
プラスの財産とマイナスの財産を相殺した結果、マイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄や限定承認などの検討・手続きを行います。
原則的に、相続を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に手続きを行わなければ、単純承認したものとみなされますので注意が必要です。
●詳しくは「相続方法の選択」へ ←クリックしてください

●次の項目:「遺産分割協議書の作成」 ←クリックしてください

