遺言の執行
ここでは遺言の執行についてご説明いたします。 ここでは遺言の執行について、ご説明いたします。 どうぞ、ご覧ください。

家庭裁判所により遺言の検認が終わると(公正証書遺言の場合は検認不要ですぐに)、いよいよその遺言で示されている内容を一つ一つ実現させていくことになります。
これを「遺言の執行」といいます。
この遺言の執行については、遺言ではそれを執行する遺言執行者を予め指定できることになっています。
遺言執行者は必ず指定しておかなければならないのではありませんが、不動産登記の申請や引渡し手続き、または遺贈するなどは、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事柄が沢山あります。
相続発生後の手続きをスムーズに行う意味では、遺言執行者の選任が望ましいと思われます。
また、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の個人間の取り決めは無効です。相続手続きの職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言によって指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
また、信託銀行なども積極的に遺言を勧め、遺言執行者の指定を受けようと勧めますが、かなり高額な報酬が必要となる場合が有りますので、よくよく吟味が必要です。
遺言執行者は選任を受けると、早速遺言の執行(実行)にかかります。
遺言の執行(実行)手順
次に、遺言の執行(実行)手続について説明いたします。
①遺言者の財産目録を作成する
~財産を証明する不動産登記簿や権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示
します。
②相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に
遺産を分配します。また、登記申請や家賃等の金銭の取立てや債務の弁済等を行いま
す。
③相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする(訴訟となった場合に
は、遺言執行者自らが原告や被告になったりします)
④遺贈受遺者に遺産を引き渡す
~相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定に
したがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も当事者として行い
ます。
⑤認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
⑥相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる(申立ては弁護士または司法書
士が行います。)
遺言執行者はこのような職務を粛々と遂行していかなくてはなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、遺言執行者は執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。相続人は遺言執行者の職務の遂行を妨げることはできないとされています。
そして、相続人は、遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも予め指定できますが、遺言に報酬の定めがない場合には、家庭裁判所が、相続財産の状況やその他の事情を考慮して定めることができるとされています。
当事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただいたお客様のうち、6割強のお客様より、遺言執行者の指定をいただいております。 これは、遺言書の作成について相談から完成までサポートさせていただく中で、遺言者さまの遺言を書いた意図や相続人さまに伝えたい想いなどを、私どもが深く知ることができたからかも知れません。 遺言執行者についてご不安があれば、お気軽にご相談ください。

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