遺言の取り消し
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ここでは、遺言の取り消しについて、ご説明させていただきます。
遺言者は、遺言書を作成した後も、時間の経過や状況・心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、誰の同意を得ることなく、いつでも自由に遺言書の内容を取り消したり、また一部を変更したりすることができます。
これは民法によって定めれた遺言者の権利だからです。 |
遺言の全部を取り消す場合
遺言書の破棄
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、原則として遺言書を自らが保管しているので、自らで遺言書を破ったり、焼却することで遺言の全部を取り消すことができます。
ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されているので、手元に保管している正本や謄本を破棄したとしても、遺言を取り消したことにはなりません。(新たな遺言書を作成すれば、以前の公正証書遺言を取り消したことになります)
新たな遺言書の作成
内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、前の遺言は取り消されます。
2つの遺言書が存在した場合は、日付の新しい遺言書が優先されるからです。(もちろん、新しい日付ものが法的に有効な遺言書であることが前提です。)
以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成●●年●●月●●日に作成した遺言は全部取り消す」といったように、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した新しい遺言書を作成すれば、当然以前の遺言は取り消されたこととなります。
遺言の一部を訂正、取り消す場合
この手続きはちょっと面倒ですが、遺言書に訂正文と署名・捺印が必要となります。
訂正の場合には、訂正する箇所を二重線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正箇所に押印し、欄外に「●行目、●字末梢、●字加入」と記載し、署名します。
この訂正方法を間違えると、遺言書全てが無効となってしまいますので、軽微な訂正でない限りは改めて書き直した方が望ましいと言えるでしょう。
以前に作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成●●年●●月●●日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容
の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
新たな遺言書の作成
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すこと
ができます。日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。
以上が遺言の取り消しに関する説明です。少しでも間違うと、法的に無効になってしまう可能性もありますので、詳しくは専門家にご相談ください。
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