在留ビザの変更
在留資格変更許可(ビザ変更申請)
日本に在留中の外国人が、現在の在留活動から、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」等の身分や地位をもって在留しようとする場合に必要な手続です。
例えば、留学生が日本の大学を卒業後、日本の企業に就職する場合(留学ビザから就労ビザへの変更)や、日本人と結婚した場合(留学ビザから配偶者ビザへの変更)等がこれに該当します。
在留資格の変更により新たな活動が認められるかどうかは基準省令等で定められた資格に該当していることが必要です。
しかし、そのような資格に該当している場合でも、その他の事由により、変更を認めるのが適当でないと判断するときは許可されないこともあるので要注意です。
特に次のような場合には、要注意ですので、早めに相談して下さい。
<在留資格の変更で注意が必要なケース>
①「企業内転勤ビザ」からその他の資格へ変更
②「留学ビザ」「就学ビザ」から就労ビザへ変更(留学生の方は、内定が決まったからといって安心されている方が多いのですが、就職した会社が経営が安定していない、職種が合わない等の不安材料が多くあるものです。せっかく決まった就職をふいにしてしまわないよう、慎重に手続をして下さい。)
③人文国際ビザ等の就労ビザから「投資・経営ビザ」への変更

