遺言の保管
ここでは、遺言の保管について説明いたします。
遺言の保管において、もっとも大切なことは、保管というよりもむしろ、「遺言書を相続人に見つけてもらえるかどうか」です。
もし、遺言書を発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の意味もありません。
つまりは、遺言書は、遺言者が亡くなった後に、相続人に遺言書の存在がすぐに発見される場所で保管する必要があります。
また、一部の相続人によって、隠蔽されたり、改ざんされたりする心配のない場所に保管する必要もあります。
一般的に保管場所には、次のような場所が望ましいと思います。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されている(遺言者の死後20年間保管されます)ので、紛失の心配が無く、遺言の保管という意味では最も安心できる場所です。
つまり、相続人らに対して、遺言書を作成・保管してある公証役場の場所を伝えておけば良いことになります。
尚、遺言書の存在を知って、相続人らが遺言者が生存中に公証役場を訪れて遺言書の内容を開示するように要求しても、公証人がこれに応じることはありませんのでご安心ください。
行政書士や司法書士・弁護士等に頼む場合
遺言書作成の際に原案の作成依頼をした行政書士や司法書士・弁護士等に、費用を支払って保管を頼むという方法があります。
この場合、遺言書自体を秘密にする事も出来ますし、また反対に遺言書を保管している旨を推定相続人に通知することも可能です。
行政書士等の国家資格者には、守秘義務が課せられており、職務上知りえた秘密を第三者に漏洩することは、それぞれの法令により厳しく禁止されていますので、安心して依頼することができます。
また、業として請け負っている分、自身で保管したり、友人知人に依頼するよりも、セキュリティ面で安心と言えます。
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知人などの第三者に依頼する場合
親しい知人・友人等に、遺言を預かってもらうというのも一つの方法ですが、出来るだけ推定相続人との間に何らの利害関係のない方に依頼し、公正な立場で保管していただくようにすることが重要です。
また、もっとも避けた方が良いのは、推定相続人の一人に遺言を預けることです。
利害関係を有する方が預かる場合には、場合によっては遺言書の隠蔽や改ざんの恐れがあり、無用なトラブルを誘発する可能性があります。
また、遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのも一つの方法です。(ただし、相続人を遺言執行者に指定している場合は、前述の注意が必要です)
当事務所では、遺言作成のサポートから、保管・執行まで、公正な立場でお手伝いさせていただく事が可能です。
当事務所が何より大切にするのは、相続人の方の都合や要望ではなく、あくまでも遺言者様が、生前に明確にお示しした意思です。
どうぞお気軽にご相談ください。
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