Business Content業務内容

ビジネスから暮らしまで、

お客様に寄り添ったサポートを行なっております。

会社設立

兵庫、神戸、大阪を中心に会社設立、開業支援を行っています。
会社手続きはご自身で手続きを行うと大幅に時間がかかります。当事務所では、最短6営業日、実質 34,800円で会社設立の代行を行なっています。(登記については提携司法書士を紹介します。)

シンプルな会社設立プラン
会社設立のみのサポートです
実質手数料 34,800円(税込)
(電子定款認証のため、印紙代不要!)
最短6営業日以内に設立完了
(登記完了までの日数は除く)
会社設立スピードプラン
お急ぎのお客様のサポートプランです
実質手数料 59,000円(税込)
(電子定款認証のため、印紙代不要!)
最短3営業日での設立サポート
(登記完了までの日数は除く)

※① 実質手数料とは、弊所が受領する手数料は、【シンプルプラン74,800円/スピードプラン99,000円】ですが、ご自身で手続きする場合の印紙代40,000円が不要となるため、実質的には34,800円/59,000円になるということです。
※ 表示価格は税込です。別途設立に必要な税金・定款認証代などの実費がかかります。

お客様のニーズにあったサポートプランをご提案いたします。
会社設立や、開業にあたりポイントなども丁寧にアドバイスいたします。

建設業許可

建設業に関する許可申請、更新、決算変更届までフルサポートいたします。
「建設業許可」とは建設業を営もうとする者であれば、法人、個人、元請、下請問わず「建設業許可第三条」の規定によりすべて許可が必要となります。(少額な工事のみ請け負う者は、許可は必要ありません。)

建設業許可が不要な少額な工事の具体例

  • 建築一式工事の場合 1件の工事請負金額が、1,500万円未満(税込)の工事。
  • または、請負金額に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
  • 建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事)
  • 1件の工事金額が、500万円未満(税込)の工事。

上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。
1件当たりの請負金額がすべて500万円未満(税込み)の工事の場合、建設業許可は必要ありません。

まずは、お問い合わせください。
建設業許可の取得が可能かどうかご面談のうえ、回答させていただきます。

宅建業免許取得

宅建業免許の申請・保証協会入会手続き代行まで不動産業の開業支援・経営支援を行います。代表行政書士は、宅建士資格を保有し、不動産会社経営も行なっておりますので、より手厚いサポートをさせていただきます。
免許取得手続きのみならず、不動産会社を経営する上での業務に関するアドバイスなども積極的に行なっております。仲介(賃貸・売買)、買取再販、家主業、管理業など、経営面での不安や疑問などもお気軽にご相談ください。

宅建業免許取得詳細については、
当事務所運営の「宅建業許可・経営相談センター」のサイトをご覧ください。

(外部サイトへ移動します)

離婚問題

離婚問題でお悩みの方をサポートいたします。まずはひとりで悩まずご相談ください。離婚協議書作成、慰謝料、親権、養育費、財産分与など離婚の際に必要な手続きをサポートいたします。
ひとことで「離婚」といってもそれぞれの事情は異なります。どのように離婚協議、手続きを進めて良いかわからない方も多くいらっしゃいます。しっかりとお話しをお伺いし、法的な見解からアドバイスを行います。
まずは、当事務所にご相談ください。

離婚問題詳細については、
当事務所運営の「神戸離婚相談あんしん.net」のサイトをご覧ください。

(外部サイトへ移動します)

相続手続

「初回無料相談」でしっかりお話をお伺いいたします。
相続分野に強い各専門士業(税理士・司法書士・弁護士など)と連携しワンストップサービスをご提供しております。

一般的に、身内の方がお亡くなりになられた場合、 ほとんどのご家族に何かしらの相続手続きが発生いたします。
戸籍の調査から、不動産登記申請、財産目録の作成、名義変更など、ごく普通のご家庭でも、相続手続きだけで 期間として3~4ヶ月、合計すると約30~40時間をも要します。 相続財産額によっては相続税も発生いたしますので、その場合は更に様々な手続きと時間が発生します。

当事務所では、初回の無料相談でお客様からの相続に関するご相談をじっくりお伺いし、 相続人は誰なのか、お客様がこれから、何を、どのように手続きを進めていけばよいのかを丁寧にお伝えいたします。

相続分野に強い各専門士業と協力してワンストップサービスを行っておりますので、
お客様のご負担を最小限に抑えた質の高い相続手続のご提案を行なっております。

遺言書作成

遺言書を残すことがトラブルを防ぐ手段にもなります。お客様のご事情なご要望などをしっかりお伺いし作成いたします。
遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段となります。

遺言書が必要となる主なケース

相続財産がマイホームのみである場合
相続財産が住んでいるマイホームのみで、相続人が妻と子どもという場合などは、売却して資金分配する必要が生じ、妻が住みなれた家を離れなければならない可能性が生じます。 このような場合に、配偶者の相続分を増やしたり、配偶者居住権を設定したり、配偶者と同居することを条件にして子供だけに相続させたりなど、遺言で指定することができます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹のみである場合
たとえば、配偶者にのみ相続させたい場合には、兄弟姉妹には遺留分が認められていないことから、遺言で指定することが可能となります。これをしていない方で、遺された配偶者と兄弟姉妹が相続トラブルに発展しているケースがかなり見受けられます。
特別に援助したい子どもがいる場合
病気や障がいを持っている子どもがいる場合、生前同居や近隣に住むことなどにより、特に世話になった子どもが居るなど、他の相続人よりも多めに財産を相続させたい場合などは、遺言で指定することができます。(遺留分に注意する必要があります)
会社を継がせる予定の子供とそうでない子供が居る場合
例えば、会社の資産は長男、自宅や預貯金は次男など、遺言によって相続する財産を細かく指定することで相続争いを防止することができます。安定した事業承継の実現のためにも、遺言は効果の高い手段となります。
前妻との間に子が居る場合
離婚した前妻に子が居る場合、後妻や後妻との子と一緒に相続人になり、意見の対立が生じて相続争いに発展するケースが多く見られます。このような場合にも、相続させる財産を遺言によって細かく指定することが効果的です。
お世話になった人や団体(学校など)に財産を遺贈したい場合
遺言を残しておけば、法定相続人ではないが、生前特別にお世話になった人や学校等の団体に、財産を残す(遺贈といいます)ことができます。
内縁関係(事実婚)の妻に財産を残したい場合
内縁関係の場合はどれだけ長期間一緒に暮らしていても、相続権が無いため、法定相続人になることはできません。財産を相続させるには遺言が必要になります。

この他にも「遺言を残しておいて良かった」と思えるケースは多々有ります。
まずは一度ご相談ください。